令和3年3月31日魔法省訓令第6号
魔法省職員防災服規程
(目的)
第1条 この規程は、魔法省職員(大臣、副大臣及び政務官を含む)に対し、防災対策用として防災服を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与品)
第2条 魔法省職員(以下、職員)に貸与する防災服は、上下衣、帽子及びベルトとし、防災服のデザインは以下に記載する。
(防災服の着用)
第3条 防災服の貸与を受けた職員は、次の場合に、防災服を着用するものとする。
(1)魔法省に設置される災害対策本部の長及び本部員
(2)災害に関する職務を遂行する職員
(3)防災訓練に従事する職員
2 前項に定めるもののほか、所属長が特に必要と認める場合において、防災服を着用することができる。
(遵守事項)
第4条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)紛失しないようにすること。
(2)他人への譲渡又は貸与はしないこと。
(3)常に清潔にし、その保全に努めること。
(報告事項)
第5条 職員は、次に掲げる場合には、速やかに所属長に報告しなければならない。
(1)防災服を紛失し、又は盗難等に気付いた場合
(2)防災服が破損し、又は汚損した場合
2 所属長は、各号に該当する報告を受けた場合には、 直ちに魔法省大臣官房会計課に連絡しなければならない。
(再貸与)
第6条 魔法省大臣官房会計課長は、前条による所属長の報告を受けた場合には、速やかに大臣官房長に防災服の再貸与を申請するものとする。
2 大臣官房長は、前条の規定による申請を受けた場合には、防災服を再貸与することができる。
(防災服の返納)
第7条 職員は、次に掲げる場合は、防災服を所属長に返納しなければならない。
(1)退職した場合
(2)雇用期間が満了した場合
(3)その他返納しなければならない事案が発生したとき
2 所属長は、返納を受けた防災服は、速やかに魔法省大臣官房会計課長に返納しなければならない。
附 則
(施行期日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月25日魔法省訓令第5号) 抄
(施行期日)
この規程は、令和5年9月1日から施行する。
図1
図2
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