令和六年国家魔法委員会規則第二百十五号
海洋魔法政策推進会議令
国家魔法委員会は、魔法省設置法第十条の規定に基づき、この国家魔法委員会規則を制定する。
(設置)
第一条 海洋に関する魔法施策を総合的に推進するため、魔法省に海洋魔法政策推進会議を設置する。
(議長)
第二条 海洋魔法政策推進会議の議長は、魔法大臣とする。
(議長代理)
第三条 議長代理は、魔法事務次官とする。
(議員)
第四条 議員は、次のとおりとする。
魔法省大臣官房長
魔法省魔法法務行政局長
魔法省魔法交通運輸局長
魔法省保健衛生・労働局長
魔法省魔法生物局長
魔法省魔法教育文化局長
魔法省魔法産業技術局長
魔法省国際魔法協力局長
魔法省危機管理監
魔法省政策統括官(特命政策担当)
魔法省政策統括官(人間社会共存担当)
魔法省政策統括官(魔法族社会保障担当)
魔法省政策統括官(魔法族共同参画担当)
魔法管理庁長官
妖怪庁長官
陰陽庁長官
魔法環境庁長官
魔法防災庁長官
魔法保安庁長官
時空管理庁長官
魔法防衛庁長官
海洋魔法政策に関し優れた識見を有する者のうちから海洋魔法政策推進会議の議長が指名する者
2 海洋魔法政策推進会議の議長は、必要と認めるときは、構成員の追加又は関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第四条 会議の庶務及び議事の手続その他海洋魔法政策推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が海洋魔法政策推進会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
この国家魔法委員会規則は、令和六年十月十一日から施行する。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から