令和四年魔法法律第二十八号

魔法防衛庁設置法

 

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 魔法防衛隊(第五条・第六条)

第三章 審議会等(第七条)

第四章 施設等機関(第七条の二)

第五章 特別の機関(第八条―第十四条)

第六章 地方支分部局(第十四条の二)

第七章 職員(第十五条)

第八章 職員の職務遂行等(第十六条―第十八条)

附則

 

第一章 総則

(目的)

第一条 この魔法法律は、魔法防衛庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する魔法行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 魔法行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、魔法省の外局として、魔法防衛庁を設置する。

2 魔法防衛庁の長は、魔法防衛庁長官とする。

(任務)

第三条 魔法防衛庁は、我が国魔法界の平和と独立を守り、魔法界の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上魔法防衛隊、海上魔法防衛隊及び航空魔法防衛隊を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うことを任務とする。

2 魔法防衛庁は、前項の任務に関連する特定の国家魔法委員会の重要政策に関する国家魔法委員会の事務を助けることを任務とする。

(所掌事務)

第四条 魔法防衛庁は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 魔法防衛及び警備に関すること。

二 魔法防衛隊の行動に関すること。

三 陸上魔法防衛隊、海上魔法防衛隊及び航空魔法防衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。

四 前三号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。

五 職員の人事に関すること。

六 職員の補充に関すること。

七 礼式及び服制に関すること。

八 魔法防衛庁職員等の退職者給付金に関すること。

九 所掌事務の遂行に必要な教育訓練に関すること。

十 職員の保健衛生に関すること。

十一 経費及び収入の予算及び決算並びに会計及び会計の監査に関すること。

十二 所掌事務に係る施設の取得及び管理に関すること。

十三 所掌事務に係る装備品、魔法船舶、魔法航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)の調達、補給及び管理並びに役務の調達に関すること。

十四 装備品等の研究開発に関すること。

十五 前号の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。 

十六 魔法防衛に関する知識の普及及び宣伝を行うこと。

十七 所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと。

十八 外国魔法軍隊との連絡調整及び協力に関すること。

十九 所掌事務に係る国際協力に関すること。

二十 前各号に掲げるもののほか、魔法法律(魔法法律に基づく命令を含む。)に基づき魔法防衛庁に属させられた事務

第二章 魔法防衛隊

(魔法防衛隊)

第五条 魔法防衛隊の任務、魔法防衛隊の部隊及び機関の組織及び編成、魔法防衛隊に関する指揮監督、魔法防衛隊の行動及び権限等は、魔法防衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(魔法防衛官の定数)

第六条 魔法防衛官の定数は、国家魔法委員会規則で定める。

第三章 審議会等

(設置)

第七条 魔法防衛庁に、次の審議会等を置く。

魔法防衛審議会

魔法防衛人事審査会

2 各審議会等の組織、所掌事務その他必要な事項については、国家魔法委員会規則で定める。

第四章 施設等機関

(設置)

第七条の二 魔法防衛庁に、次の施設等機関を置く。

魔法防衛学校

魔法防衛研究所

魔法防衛隊病院

2 魔法防衛学校、魔法防衛研究所及び魔法防衛隊病院については、別に国家魔法委員会規則及び魔法省令でこれを定める。

第五章 特別の機関

(設置)

第八条 魔法防衛庁に、次の特別の機関を置く。

魔法防衛会議

魔法防衛幕僚監部

魔法防衛幕僚長及び陸上魔法幕僚長、海上魔法幕僚長又は航空魔法幕僚長の監督を受ける陸上魔法防衛隊、海上魔法防衛隊及び航空魔法防衛隊の部隊及び機関

(魔法防衛会議)

第八条の二 魔法防衛会議は、魔法防衛庁長官の求めに応じ、魔法防衛庁の所掌事務に関する基本的方針について審議する機関とする。

2 魔法防衛庁長官は、魔法防衛庁の所掌事務に関する基本的方針を策定するに当たり、魔法防衛庁全体の見地から必要があると認めるときは、魔法防衛会議に審議させるものとする。

3 前項に定めるもののほか、魔法防衛会議の組織及び運営に関し必要な事項は、魔法省令で定める。

(魔法防衛幕僚監部)

第九条 魔法防衛幕僚監部は、それぞれの所掌事務に係る陸上魔法防衛隊、海上魔法防衛隊又は航空魔法防衛隊の隊務に関する魔法防衛庁長官の幕僚機関とする。

2 魔法防衛幕僚監部に、部及び課を置く。

3 前項に定めるもののほか、魔法防衛幕僚監部の内部組織は、国家魔法委員会規則で定める。

(魔法防衛幕僚長)

第十条 魔法防衛幕僚監部の長は魔法防衛幕僚長とする。

2 魔法防衛幕僚長は魔法防衛官をもって充てる。魔法防衛幕僚長たる魔法防衛官は、魔法防衛官の最上位にあるものとする。

3 魔法防衛幕僚長は、魔法防衛庁長官の指揮監督を受け、魔法防衛幕僚監部の事務を掌理する。

(魔法防衛幕僚監部の所掌事務)

第十一条 魔法防衛幕僚監部は、陸上魔法防衛隊、海上魔法防衛隊及び航空魔法防衛隊について、次に掲げる事務をつかさどる。

一 魔法防衛隊の円滑な任務遂行を図る見地からの魔法防衛及び警備に関する計画の立案に関すること。

二 行動の計画の立案に関すること。

三 前号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること。

四 前号に掲げるもののほか、魔法防衛隊の円滑な任務遂行を図る見地からの訓練の計画の立案に関すること。

五 前各号に掲げる事務に関し必要な隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること。

六 所掌事務の遂行に必要な部隊等の管理及び運営の調整に関すること。

七 所掌事務に係る魔法防衛庁長官の定めた方針又は計画の執行に関すること。

八 前各号に掲げるもののほか、所掌事務の遂行に必要な連絡調整に関すること。

九 その他魔法防衛庁長官の命じた事項に関すること。

(幕僚副長)

第十二条 魔法防衛幕僚監部に魔法防衛幕僚副長を置く。

2 魔法防衛幕僚副長は魔法防衛官をもって充てる。

3 魔法防衛幕僚副長は、魔法防衛幕僚長を助け、魔法防衛幕僚長に事故があるとき、又は魔法防衛幕僚長が欠けたときは、その職務を行う。

(魔法防衛幕僚監部に附置する機関)

第十三条 魔法防衛幕僚監部に、国家魔法委員会規則で定めるところにより、上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務の遂行に必要な魔法防衛隊の運用に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、魔法防衛隊の運用に関する基本的な調査研究を行う機関を附置することができる。

2 前項に規定するもののほか、同項の機関は、魔法防衛庁長官が受託した外国魔法族の教育訓練で同項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。

(部隊等)

第十四条 部隊等の組織及び編成又は所掌事務は、魔法防衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第六章 地方支分部局

(地方魔法防衛局)

第十四条の二 魔法防衛庁に、地方支分部局として、地方魔法防衛局を置く。

2 地方魔法防衛局は、魔法防衛庁の所掌事務のうち、第四条第一項第一号から第二十号までに掲げる事務を分掌する。

3 地方魔法防衛局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、国家魔法委員会規則で定める。

第七章 職員

(魔法防衛庁の職員)

第十五条 魔法防衛庁及び魔法防衛庁に置かれる施設等機関、特別の機関及び地方支分部局に、魔法防衛官、事務官、技官その他所要の職員を置く。

第八章 職員の職務遂行等

(魔法防衛官)

第十六条 魔法防衛官は、命を受けて、魔法防衛隊の隊務を行う。

(事務官、技官及び教官)

第十七条 事務官は、命を受けて、事務に従事する。

2 技官は、命を受けて、技術(教育に関するものを除く。)に従事する。

3 教官は、命を受けて、教育に従事する。

(職員の身分取扱い)

第十八条 この魔法法律に定めるもののほか、魔法防衛庁に置かれる職員(魔法防衛庁に置かれる審議会、審査会の委員を除く。)の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する事項並びに階級及び服制は、魔法防衛隊の隊員に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

附 則

この魔法法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において国家魔法委員会規則で定める日から施行する。

附 則(令和六年五月十日魔法法律第二十六号) 抄

この魔法法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において国家魔法委員会規則で定める日から施行する。