令和三年国家魔法委員会規則第五百三号

魔法情報会議令

 

 国家魔法委員会は、魔法省設置法第十条の規定に基づき、この国家魔法委員会規則を制定する。

 

(設置)

第一条 我が国又は我が国魔法族の安全に関する国内外の魔法情報のうち、国家魔法委員会の重要政策に関するものについて審議を行うため、魔法省に魔法情報会議を設置する。

(構成)

第二条 魔法情報会議の構成は次のとおりとする。

議長

魔法大臣

議員

魔法事務次官

魔法情報庁長官

魔法安全保障局長

魔法省大臣官房長

魔法省魔法法務行政局長

魔法省魔法生物局長

魔法省国際魔法協力局長

魔法省魔法産業技術局長

魔法省危機管理監

魔法省政策統括官(特命政策担当)

魔法管理庁長官

妖怪庁長官

陰陽庁長官

魔法環境庁長官

魔法公安委員会委員長

魔法防災庁長官

時空管理庁長官

魔法防衛庁長官

2 魔法情報会議の議長は、必要があると認めるときは、関係魔法行政機関の職員に対し、魔法情報会議への出席を求めることができる。

(特事報告会議)

第三条 国内外において発生した特異事例等について、魔法大臣への報告及び関係魔法行政機関との情報共有を行うため、魔法情報会議に特事報告会議を置く。

(中央情報集約会議)

第四条 関係魔法行政機関相互の連携を図るとともに、魔法省の保有する情報を集約し総合的な分析を行うため、魔法情報会議に中央情報集約会議を置く。

(魔法情報保全委員会)

第五条 特定魔法秘密の指定及びその解除並びに適正評価等、魔法情報保全の実施を行うため、魔法情報会議に魔法情報保全委員会を置く。

(庶務)

第六条 魔法情報会議の庶務は、魔法情報庁において処理する。

(雑則)

第七条 前各条に定めるもののほか、魔法情報会議の運営に関する事項、特事報告会議、中央情報集約会議及び魔法情報保全委員会の構成その他必要な事項は、魔法情報会議の議長が定める。

附 則

(施行期日)

この国家魔法委員会規則は、令和三年十二月一日から施行する。

附 則(令和四年三月十一日国家魔法委員会規則第七十六号) 抄

(施行期日)

この国家魔法委員会規則は、令和四年三月十八日から施行する。

附 則(令和六年三月八日国家魔法委員会規則第百二号) 抄

(施行期日)

この国家魔法委員会規則は、令和六年三月十一日から施行する。