令和五年国家魔法委員会規則第三百七号
魔法教育発展会議令
国家魔法委員会は、魔法省設置法第十条の規定に基づき、この国家魔法委員会規則を制定する。
(設置)
第一条 魔法教育の多様化・柔軟化を図り、我が国の未来を担う魔法族を育成する魔法教育の発展を推進するため、魔法省に魔法教育発展会議を設置する。
(議長)
第二条 魔法教育発展会議の議長は、魔法大臣とする。
(議長代理)
第三条 議長代理は、魔法事務次官とする。
(議員)
第四条 議員は、次のとおりとする。
魔法省大臣官房長
魔法省魔法教育文化局長
魔法省魔法教育文化局次長
魔法省大臣官房審議官(魔法教育文化局担当)
魔法省大臣官房参事官(教育文化政策担当)
魔法省魔法教育文化局総務課長
魔法省魔法教育文化局教育企画課長
魔法省魔法教育文化局初等魔法教育課長
魔法省魔法教育文化局高等魔法教育課長
魔法教育に関し優れた識見を有する者のうちから魔法教育発展会議の議長が指名する者
2 魔法教育発展会議の議長は、必要と認めるときは、構成員の追加又は関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第四条 会議の庶務は、魔法省魔法教育文化局教育企画課において処理する。
2 前各条に定めるもののほか、議事の手続その他魔法教育発展会議の運営に関し必要な事項は、議長が魔法教育発展会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
この国家魔法委員会規則は、令和五年七月一日から施行する。
附 則(令和六年三月八日国家魔法委員会規則第百三号) 抄
(施行期日)
この国家魔法委員会規則は、令和六年三月十一日から施行する。
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