令和3年3月31日魔法省訓令第1号

魔法省職員証取扱規程

 

 

(目的) 

第1条 この規程は、魔法省職員証(以下、職員証という)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。 

(交付) 

第2条 魔法省職員に職員証を交付する。 職員証のデザインは以下に記載する。

(職員証の携帯及び提示義務) 

第3条 職員は、勤務時及び庁舎通行時には職員証を携帯し、提示を求められたときにはこれに応じなければならない。 

(遵守事項) 

第4条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)職務上職員であることを示す必要がある場合以外には使用しないこと。 

(2)紛失しないようにすること。 

(3)他人への譲渡又は貸与はしないこと。 

(4)汚損又は破損をしないようにすること。 

(報告事項) 

第5条 職員は、次に掲げる場合には、速やかに所属長に報告しなければならない。

(1)職員証を紛失し、又は盗難等に気付いた場合 

(2)職員証が破損し、又は汚損した場合 

(3)職員証の記載事項に変更が生じた場合 

2 所属長は、各号に該当する報告を受けた場合には、 直ちに魔法省大臣官房施設課庁舎管理室に連絡しなければならない。 

(再発行)

第6条 魔法省大臣官房施設課庁舎管理室長は、前条による所属長の報告を受けた場合には、速やかに魔法省大臣官房施設課長に報告し、魔法省大臣官房施設課長は、大臣官房長に職員証の再発行を申請するものとする。特に、この場合において、前条第1項第1号に該当する事案のときは、その経緯を明らかにし、大臣官房長に報告するものとする。 

2 大臣官房長は、前条の規定による申請を受けた場合には、職員証の再発行をすることができる。 

(職員証の返納) 

第7条 職員は、次に掲げる場合は、職員証を所属長に返納しなければならない。

(1)退職した場合 

(2)雇用期間が満了した場合

(3)その他返納しなければならない事案が発生したとき

2 所属長は、所属する職員が死亡した場合又は解職された場合には、当該職員の職員証を回収しなければならない。 

3 所属長は、返納を受け、又は回収した職員証は、速やかに大臣官房長に返納しなければならない。 

附 則 

(施行期日) 

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和4年12月26日魔法省訓令第7号) 抄

(施行期日) 

この規程は、令和5年1月4日から施行する。

附 則(令和5年6月26日魔法省訓令第2号) 抄

(施行期日) 

この規程は、令和5年7月3日から施行する。

附 則(令和6年3月22日魔法省訓令第5号) 抄

(施行期日) 

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

図1

職員証(表面)
職員証(表面)

図2

職員証(裏面)
職員証(裏面)