令和4年6月20日魔法省訓令第3号 

魔法省職員用腕章着装規程

 

 

(目的) 

第1条 この規程は、魔法省職員用腕章(以下、腕章という)の着装について必要な事項を定めることを目的とする。 

(着装の目的)

第2条 腕章は、魔法省の業務に関する活動に際し、当該活動に従事する者が魔法省職員であることを明らかにする必要があるときに、着装することができる。

(腕章の規格)

第3条 腕章のデザインは、図1のとおりとする。

(着装の位置)

第4条 腕章は、左腕上部に不体裁にわたらないように着装すること。

附 則 

(施行期日) 

この規程は、令和4年6月20日から施行する。

附 則(令和5年3月30日魔法省訓令第1号) 抄

(施行期日) 

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

 

図1

魔法省職員用腕章
魔法省職員用腕章