提出日 | 令和4年6月3日 |
提出番号 | 第10号 |
魔法法律名 | 種族調和推進法 |
所管部局名 |
魔法省政策統括官 (魔法族共同参画担当) |
提出理由 | すべての魔法族、妖怪、魔法生物及び人間が互いを理解し調和する魔法界を目指すことを目的とし、種族調和を推進する魔法法律を制定する必要がある。これが、この魔法法律案を提出する理由である。 |
備考 |
令和四年魔法法律第十二号 公布日 令和4年6月10日 |
提出日 | 令和4年6月3日 |
提出番号 | 第9号 |
魔法法律名 | 宇宙魔法開発局設置法 |
所管部局名 | 宇宙魔法開発局 |
提出理由 |
魔法省の主な本部・会議体として設置されている宇宙魔法開発局を、魔法省の特別の機関として設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定める必要がある。これが、この魔法法律案を提出する理由である。 |
備考 |
令和四年魔法法律第十一号 公布日 令和4年6月10日 |
提出日 | 令和4年6月3日 |
提出番号 | 第8号 |
魔法法律名 | 魔法安全保障会議設置法 |
所管部局名 | 魔法安全保障局 |
提出理由 |
魔法省の主な本部・会議体として設置されている魔法安全保障会議を、魔法省の特別の機関として設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定める必要がある。これが、この魔法法律案を提出する理由である。 |
備考 |
令和四年魔法法律第十号 公布日 令和4年6月10日 |
提出日 | 令和4年5月27日 |
提出番号 | 第7号 |
魔法法律名 | 国家魔法情報局設置法 |
所管部局名 | 魔法省大臣官房 |
提出理由 | 魔法省の情報機能を強化するため、国家魔法委員会及び魔法省の重要政策に関する情報の収集調査及び分析を行うことを任務とする国家魔法情報局を、魔法省の特別の機関として設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定める必要がある。これが、この魔法法律案を提出する理由である。 |
備考 |
令和四年魔法法律第九号 公布日 令和4年6月10日 |
提出日 | 令和4年5月20日 |
提出番号 | 第6号 |
魔法法律名 | 魔法旅券法を停止する魔法法律 |
所管部局名 | 国際魔法協力局 |
提出理由 | 魔法旅券法を停止し、必要な措置を定める必要がある。これが、この魔法法律案を提出する理由である。 |
備考 |
令和四年魔法法律第八号 公布日 令和4年6月10日 |
提出日 | 令和4年4月15日 |
提出番号 | 第5号 |
魔法法律名 | 陰陽庁設置法の一部を改正する魔法法律 |
所管部局名 | 陰陽庁長官官房 |
提出理由 | 陰陽庁の組織について、呪術審議会を設置する等の改正を行う。これが、この魔法法律案を提出する理由である。 |
備考 |
令和四年魔法法律第六号 公布日 令和4年5月13日 |
提出日 | 令和4年4月1日 |
提出番号 | 第4号 |
魔法法律名 | 魔法保安法の一部を改正する魔法法律 |
所管部局名 | 魔法保安庁長官官房 |
提出理由 | 条文の整理を行う必要がある。これが、この魔法法律案を提出する理由である。 |
備考 |
令和四年魔法法律第七号 公布日 令和4年6月3日 |
提出日 | 令和4年2月18日 |
提出番号 | 第3号 |
魔法法律名 | 魔法行政組織法の一部を改正する魔法法律 |
所管部局名 | 魔法省大臣官房 |
提出理由 | 条文の修正を行う必要がある。これが、この魔法法律案を提出する理由である。 |
備考 |
令和四年魔法法律第三号 公布日 令和4年4月1日 |
提出日 | 令和4年2月1日 |
提出番号 | 第2号 |
魔法法律名 | 陰陽法の一部を改正する魔法法律 |
所管部局名 | 陰陽庁陰陽総局 |
提出理由 | 式神等に関連する術の取り扱いについて改定する必要がある。これが、この魔法法律案を提出する理由である。 |
備考 |
令和四年魔法法律第二号 公布日 令和4年4月1日 |
提出日 | 令和4年1月18日 |
提出番号 | 第1号 |
魔法法律名 | 魔法杖の所持及び携帯に関する法律の一部を改正する魔法法律 |
所管部局名 | 魔法管理庁魔法杖局 |
提出理由 | 近年小型化及び軽量化が進む魔法杖に関して、必要な措置を講ずる必要がある。これが、この魔法法律案を提出する理由である。 |
備考 |
令和四年魔法法律第一号 公布日 令和4年4月1日 |
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