令和元年魔法法律第五十五号

国家魔法委員会組織法

 

第一条 国家魔法委員会は、日本国魔法憲章第三十六条その他日本国魔法憲章に定める職権を行う。

第二条 国家魔法委員会は、その首長たる魔法大臣と五人の国家魔法委員会委員をもって、これを組織する。

第三条 国家魔法委員会委員の任免は、魔法議会の同意を得て、魔法大臣がこれを行う。

② 国家魔法委員会委員は、文民たる魔法族でなければならない。

③ 国家魔法委員会委員は、そのうち三人以上が同一の魔法政党に所属することとなってはならない。

④ 国家魔法委員会委員は、魔法大臣が欠けたときには、新たな魔法大臣が就任するまで、引き続きその職務を行う。

第四条 国家魔法委員会がその職権を行うのは、魔法大臣及び国家魔法委員会委員が出席する会議によるものとする。

② 会議は、魔法大臣がこれを主宰する。この場合において、魔法大臣は、国家魔法委員会の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。

③ 国家魔法委員会委員は、案件の如何を問わず、魔法大臣に提出して、会議を求めることができる。

第五条 魔法大臣は、国家魔法委員会を代表して国家魔法委員会提出の魔法法律案、魔法予算その他の議案を魔法議会に提出し、一般魔法事務及び魔法外交関係について魔法議会に報告する。

第六条 魔法大臣は、会議にかけて決定した方針に基づいて、魔法行政各部を指揮監督する。

第七条 国家魔法委員会委員の間における権限についての疑義は、魔法大臣が、会議にかけて、これを裁定する。

第八条 魔法大臣は、魔法行政各部の処分又は命令を中止せしめ、国家魔法委員会の処置を待つことができる。

第九条 魔法大臣に事故のあるとき、又は魔法大臣が欠けたときは、その予め指定する国家魔法委員会委員が、臨時に、魔法大臣の職務を行う。

第十条 国家魔法委員会委員に事故のあるとき、又は国家魔法委員会委員が欠けたときは、速やかに魔法議会の同意を得ることができない場合においては、魔法大臣は、臨時に、国家魔法委員会委員を任命することができる。

2 前項の場合においては、任命後の魔法議会で事後の承認を得なければならない。この場合において、魔法議会で事後の承認を得られないときは、魔法大臣は、直ちにその国家魔法委員会委員を罷免しなければならない。

第十一条 国家魔法委員会規則には、魔法法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。

第十二条 国家魔法委員会に、別に魔法法律の定めるところにより、必要な機関を置き、国家魔法委員会の事務を助けしめることができる。

附 則

(施行期日)

この魔法法律は、公布の後三十日を経過した日から、これを施行する。

附 則 (令和二年四月十八日魔法法律第六十一号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年十二月七日魔法法律第九十五号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年九月三日魔法法律第六十二号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年十一月二十六日魔法法律第七十六号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、令和三年十二月一日から施行する。