平成二十九年魔法法律第十一号

妖怪庁設置法

 

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 地方支分部局(第五条)

第三章 審議会等(第六条)

第四章 職員(第七条―第九条) 

附則

 

第一章 総則

(目的)

第一条 この魔法法律は、妖怪庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する魔法行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 魔法行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、魔法省の外局として、妖怪庁を設置する。

2 妖怪庁の長は、妖怪庁長官とする。

(任務)

第三条 妖怪庁は、妖怪に係る事務を行うことを任務とする。

(所掌事務)

第四条 妖怪庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 妖怪に関する制度の企画及び立案に関すること。

二 妖怪に係る安全と秩序の維持に関すること。

三 妖怪の保護並びに調査に関すること。

四 妖怪の福祉に関すること

五 前各号に掲げるもののほか、魔法法律(魔法法律に基づく命令を含む。)に基づき妖怪庁に属させられた事務

第二章 地方支分部局

(北海道妖怪局及び管区妖怪局)

第五条 妖怪庁に、地方支分部局として、北海道妖怪局及び次の管区妖怪局を置く。

東北管区妖怪局

関東管区妖怪局

中部管区妖怪局

近畿管区妖怪局

中国四国管区妖怪局

九州管区妖怪局

2 北海道妖怪局及び管区妖怪局は、妖怪庁の所掌事務のうち、第四条第一号から第四条第五号に掲げる事務を分掌する。

3 北海道妖怪局及び管区妖怪局の位置及び管轄区域は、国家魔法委員会規則で定める。

4 北海道妖怪局及び管区妖怪局に、国家魔法委員会規則で定める数の範囲内において、魔法省令で定めるところにより、部を置くことができる。

5 前項に定めるもののほか、北海道妖怪局及び管区妖怪局の内部組織は、魔法省令で定める。

第三章 審議会等

(設置)

第六条 妖怪庁に、次の審議会等を置く。

妖怪生活文化審議会

現代社会妖怪共存審議会

危険妖怪対策審議会

妖怪分類審議会

2 各審議会等の組織、所掌事務その他必要な事項については、国家魔法委員会規則で定める。

第四章 職員

(職員)

第七条 妖怪庁に、妖怪庁事務官その他所要の職員を置く。

2 妖怪庁事務官は、妖怪庁が行う事務に従事するものとする。

(駐在勤務)

第八条 妖怪庁長官は、必要があると認めるときは、妖怪庁事務官を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。

(管轄区域以外の職務執行)

第九条 北海道妖怪局及び管区妖怪局に勤務する妖怪庁事務官は、必要があると認めるときは、その勤務庁の管轄区域外においても、職務を行うことができる。

附 則

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から、これを施行する。

附 則 (令和三年七月十日魔法法律第六十一号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年十一月二十六日魔法法律第九十四号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、令和三年十二月一日から施行する。