令和四年魔法法律第十一号

宇宙魔法開発局設置法

 

(設置)

第一条 魔法省に、特別の機関として、宇宙魔法開発局を置く。

(宇宙魔法開発局長)

第二条 宇宙魔法開発局の長は、宇宙魔法開発局長とし、国家魔法委員会が任命する。

2 宇宙魔法開発局長は、宇宙魔法開発局の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、これを統督する。

(所掌事務)

第三条 宇宙魔法開発局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 宇宙魔法開発計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

二 前号に掲げるもののほか、宇宙魔法開発利用に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、その施策の実施の推進及び総合調整に関すること。

三 その他宇宙に関すること。

(内部部局)

第四条 宇宙魔法開発局の内部組織については、国家魔法委員会規則で定める。

(職員)

第五条 宇宙魔法開発局に、次長及び宇宙魔法開発局事務官その他所要の職員を置く。

2 次長は、宇宙魔法開発局長を助け、局務を整理する。

3 事務官は、命を受け、事務を整理する。

(実施細則)

第六条 この魔法法律の施行に関し必要な細則は、国家魔法委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から施行する。