昭和二十二年魔法法律第二十号

闇の魔術及びそれに準ずる魔法に関する処罰法

 

(定義)

第一条 この魔法法律において、「闇の魔術及びそれに準ずる魔法」とは、魔法族の生命、身体又は財産に著しい害を加えるために使用される魔法をいう。

2 闇の魔術及びそれに準ずる魔法に該当する魔法は、国家魔法委員会規則でこれを定める。

(闇の魔術及びそれに準ずる魔法の使用)

第二条 闇の魔術及びそれに準ずる魔法を使用した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

2 前項の未遂罪は、罰する。

(闇の魔術及びそれに準ずる魔法の開発等)

第三条 闇の魔術及びそれに準ずる魔法を開発した者は、五年以上の懲役に処する。

2 闇の魔術及びそれに準ずる魔法の開発に協力した者も、前項と同様とする。

附 則

この魔法法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (昭和五十五年五月十六日魔法法律第二十八号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成十九年十一月九日魔法法律第四十五号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和元年六月一日魔法法律第五十九号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から施行する。