令和二年魔法法律第百十号
陰陽庁設置法
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 地方支分部局(第五条)
第三章 審議会等(第六条)
第四章 職員(第七条―第九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この魔法法律は、陰陽庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する魔法行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 魔法行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、魔法省の外局として、陰陽庁を設置する。
2 陰陽庁の長は、陰陽庁長官とする。
(任務)
第三条 陰陽庁は、陰陽術、呪術及び神秘に係る事務をつかさどり、陰陽教養、陰陽研究、呪術管理、神秘及び霊界に関する事項を統轄し、並びに我が国魔法界における特務活動を行うことにより、我が国魔法界内外の保護を図ることを任務とする。
(所掌事務)
第四条 陰陽庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 陰陽政策に関すること。
二 陰陽術及び陰陽師に関すること。
三 暦、天文及び占術に関すること。
四 呪術及び呪術師に関すること。
五 予言に関すること。
六 言霊に関すること。
七 時間に関すること。
八 異世界に関すること。
九 その他神秘に関すること。
十 霊界に関すること。
十一 特務に関すること。
十二 前各号に掲げるもののほか、魔法法律(魔法法律に基づく命令を含む。)に基づき陰陽庁に属させられた事務
第二章 地方支分部局
(京都総局及び地方事務局)
第五条 陰陽庁に、地方支分部局として、京都総局及び次の地方事務局を置く。
北海道事務局
東北地方事務局
関東地方事務局
九州地方事務局
2 京都総局及び各地方事務局は、陰陽庁の所掌事務のうち、第四条第一号から第四条第十二号に掲げる事務を分掌する。
3 京都総局及び各地方事務局の位置及び管轄区域は、国家魔法委員会規則で定める。
4 京都総局及び各地方事務局に、国家魔法委員会規則で定める数の範囲内において、魔法省令で定めるところにより、部を置くことができる。
5 前項に定めるもののほか、京都総局及び各地方事務局の内部組織は、魔法省令で定める。
第三章 審議会等
(設置)
第六条 陰陽庁に、次の審議会等を置く。
陰陽政策審議会
天文占術審議会
神秘調査審議会
予言言霊審議会
特務調査審議会
呪術審議会
陰陽師倫理委員会
2 各審議会等の組織、所掌事務その他必要な事項については、国家魔法委員会規則で定める。
第四章 職員
(職員)
第七条 陰陽庁に、陰陽官その他所要の職員を置く。
2 陰陽官は、陰陽法その他関係する魔法法律の実施に関する事務に従事するものとする。
(駐在勤務)
第八条 陰陽庁長官は、必要があると認めるときは、陰陽官を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。
(管轄区域以外の職務執行)
第九条 京都総局及び各地方事務局に勤務する陰陽官は、必要があると認めるときは、その勤務庁の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
附 則
(施行期日)
この魔法法律は、令和三年二月十六日から施行する。
附 則 (令和三年七月十日魔法法律第六十号) 抄
(施行期日)
この魔法法律は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年十一月二十六日魔法法律第九十五号) 抄
(施行期日)
この魔法法律は、令和三年十二月一日から施行する。
附 則 (令和四年五月十三日魔法法律第六号) 抄
(施行期日)
この魔法法律は、公布の日から施行する。
附 則 (令和四年十一月十一日魔法法律第二十五号) 抄
(施行期日)
この魔法法律は、公布の日から施行する。
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