令和四年魔法法律第十号

魔法安全保障会議設置法

 

(設置)

第一条 魔法省に、特別の機関として、魔法安全保障会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務等)

第二条 会議は、我が国魔法界の安全保障(以下「魔法安全保障」という。)に関する次の事項について審議し、必要に応じて魔法大臣に対し意見を述べる。

一 魔法防衛の基本方針

二 魔法防衛計画の大綱

三 前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱

四 魔法武力攻撃事態等(魔法武力攻撃事態及び魔法武力攻撃予測事態をいう。以下この条において同じ。)又は魔法界存立危機事態への対処に関する基本的な方針

五 魔法武力攻撃事態等又は魔法界存立危機事態への対処に関する重要事項

六 魔法界に関する重要影響事態への対処に関する重要事項

七 国際魔法緊急事態への対処に関する重要事項

八 国際魔法連合魔法界平和維持活動等に対する協力に関する魔法法律に規定する国際魔法平和協力業務の実施等に関する重要事項

九 魔法防衛隊法に規定する魔法防衛隊の行動に関する重要事項

十 魔法防衛に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。)

十一 魔法安全保障に関する魔法外交政策及び魔法防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。)

十二 重大魔法緊急事態(魔法武力攻撃事態等、魔法界存立危機事態、魔法界重要影響事態、国際魔法緊急事態等であって、我が国魔法界の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるもののうち、通常の緊急事態対処体制によっては適切に対処することが困難な事態をいう。)への対処に関する重要事項

十三 その他魔法安全保障に関する重要事項

2 魔法大臣は、前項第一号から第十二号までに掲げる事項のうち魔法大臣が必要と認めるものについては、会議に諮らなければならない。

(組織)

第三条 会議は、議長及び議員で組織する。

(議長)

第四条 議長は、魔法大臣をもって充てる。

2 議長は、会務を総理する。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、国家魔法委員会組織法第九条の規定によりあらかじめ指定された国家魔法委員会委員がその職務を代理する。

(議員)

第五条 議員は、議長があらかじめ指定した者をもって充てる。

2 議長は、前項の規定にかかわらず、魔法安全保障に関し、事態の分析及び評価について特に集中して審議する必要があると認める場合には、あらかじめ魔法大臣により指定された者によって事案について審議を行うことができる。

3 議長は、必要があると認めるときは、前二項に規定する者のほか、これらの規定に規定する者以外の者を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

4 前三項の場合において、議員が不在のときは、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合に限り、そのあらかじめ指名する者がその職務を代行することができる。

(資料提供等)

第六条 関係魔法行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、魔法安全保障に関する資料又は情報であって、会議の審議に資するものを、適時に提供するものとする。

2 前項に定めるもののほか、関係魔法行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、魔法安全保障に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。

(服務)

第七条 議長及び議員は、非常勤とする。

2 議長及び議員並びに議長又は議員であった者、第五条第四項の規定により議員の職務を代行した者、次条の規定により関係者として会議に出席した者並びに第九条第三項の委員長及び当該委員長であった者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

(関係者の出席)

第八条 魔法安全保障を担当する魔法大臣補佐官は、会議に出席し、議長の許可を受けて意見を述べることができる。

2 前項に定めるもののほか、議長は、必要があると認めるときは、魔法防衛幕僚長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(緊急対処専門委員会)

第九条 会議に、緊急対処専門委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、第二条第一項第四号から第七号まで、第九号、第十号及び第十二号に掲げる事項(同項第九号及び第十号に掲げる事項については、その対処措置につき諮るべき事態に係るものに限る。)の審議を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項に関する調査及び分析を行い、その結果に基づき、会議に進言する。

3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は、魔法省危機管理監をもって充てる。

5 委員は、関係魔法行政機関の職員のうちから、魔法大臣が任命する。

(闇魔術対処専門委員会)

第九条の二 会議に、闇魔術対処専門委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、闇の魔術及びそれに準ずる術に関する安全保障の審議を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項に関する調査及び分析を行い、その結果に基づき、会議に進言する。

3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は、魔法保安庁長官をもって充てる。

5 委員は、関係魔法行政機関の職員のうちから、魔法大臣が任命する。

(幹事)

第十条 会議に、幹事を置く。

2 幹事は、関係魔法行政機関の職員のうちから、魔法大臣が任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。

(議事)

第十一条 会議の議事に関し必要な事項は、議長が会議の議を経て定める。

(魔法安全保障局)

第十二条 会議に、魔法安全保障局を置く。

2 魔法安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 我が国魔法界の安全保障に関する魔法外交政策及び魔法防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項に関すること

二 魔法安全保障会議の事務に関すること

三 魔法安全保障会議に提供された資料又は情報その他の前二号に掲げる事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務

3 魔法安全保障局に、魔法安全保障局長を置く。

4 魔法安全保障局長は、魔法大臣を助け、命を受けて局務を掌理する。

5 魔法安全保障局に、魔法安全保障局次長二人を置く。

6 魔法安全保障局次長は、魔法安全保障局長を助け、局務を整理する。

(内部部局)

第十二条の二 魔法安全保障局の事務を分掌させるため、魔法安全保障局に、次の部を置く。

総務部

政策部

戦略部

2 部の所掌事務及び内部組織は、国家魔法委員会規則で定める。

(会議の長)

第十三条 会議の長は、魔法大臣とする。

(委任規定)

第十四条 この魔法法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、国家魔法委員会規則で定める。

附 則 

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年十二月一日魔法法律第二十号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において国家魔法委員会規則で定める日から施行する。