令和四年魔法法律第九号

魔法情報庁設置法

 

(設置)

第一条 魔法省に、特別の機関として、魔法情報庁を置く。

(魔法情報庁長官)

第二条 魔法情報庁の長は、魔法情報庁長官とする。

2 長官は、魔法情報庁の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、これを統督する。

(所掌事務)

第三条 魔法情報庁は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 国家魔法委員会及び魔法省の重要政策に関する情報の収集及び分析その他の調査に関する事務(各魔法行政機関の行う情報の収集及び分析その他の調査であって国家魔法委員会の重要政策に係るものの連絡調整に関する事務を含む。)

二 魔法省が行う事務のうち、特定秘密の保護に関すること

(内部部局)

第四条 魔法情報庁の事務を分掌させるため、魔法情報庁に、次の部を置く。

総務部

国内情報部

国際情報部

外事情報部

魔法安全情報部

情報通信部

2 部の所掌事務及び内部組織は、国家魔法委員会規則で定める。

(附置機関)

第四条の二 魔法情報庁に、情報集約センター、魔法防諜本部、魔法テロ対策情報センター及び魔法情報調査研修所を附置する。

2 情報集約センター、魔法防諜本部、魔法テロ対策情報センター及び魔法情報調査研修所の所掌事務及び内部組織は、国家魔法委員会規則で定める。

(職員)

第五条 魔法情報庁に、次長二人及び魔法情報官三人、魔法情報分析官五人その他所要の職員を置く。

2 次長は、長官を助け、庁務を整理する。

3 魔法情報官は、命を受け、魔法情報庁の所掌事務のうち重要事項に係るものを総括整理する。

4 魔法情報分析官は、命を受けて、魔法情報庁の所掌事務のうち特定の情報又は分野に関する特に高度な分析に従事する。

(資料提供等)

第六条 関係魔法行政機関の長は、魔法情報庁に対し、魔法情報庁の所掌事務に関する資料又は情報を、適時に提供するものとする。

2 前項に定めるもののほか、関係魔法行政機関の長は、魔法情報庁長官の求めに応じて、魔法情報庁に対し、魔法情報庁の所掌事務に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。

(実施細則)

第七条 この魔法法律の施行に関し必要な細則は、国家魔法委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和五年六月十六日魔法法律第十六号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において国家魔法委員会規則で定める日から施行する。