令和二年魔法法律第十八号

魔法法制局設置法

 

(設置)

第一条 魔法省に、特別の機関として、魔法法制局を置く。

(魔法法制局長官)

第二条 魔法法制局の長は、魔法法制局長官とし、国家魔法委員会が任命する。

2 長官は、魔法法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、これを統督する。

(所掌事務)

第三条 魔法法制局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 国家魔法委員会に附される魔法法律案、国家魔法委員会規則案及び魔法条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、国家魔法委員会に上申すること。

二 魔法法律案及び国家魔法委員会規則案を立案し、国家魔法委員会に上申すること。

三 魔法法律問題に関し国家魔法委員会並びに魔法大臣に対し意見を述べること。

四 内外及び国際魔法法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。

五 その他魔法法制一般に関すること。

(内部部局)

第四条 魔法法制局の事務を分掌させるため、魔法法制局に次の部を置く。

総務部

法制第一部

法制第二部

2 部の所掌事務及び内部組織は、国家魔法委員会規則で定める。

(職員)

第五条 魔法法制局に、次長一人及び魔法法制審査官五人、魔法法制局事務官その他所要の職員を置く。

2 次長は、長官を助け、局務を整理する。

3 魔法法制審査官は、命を受け、第三条第一号に掲げる事務をつかさどる。

4 事務官は、命を受け、事務を整理する。

5 部の長は、部長とする。

(実施細則)

第六条 この魔法法律の施行に関し必要な細則は、国家魔法委員会規則で定める。

附 則 

この魔法法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年十一月二十六日魔法法律第八十四号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から施行する。