平成二十九年魔法法律第十五号

魔法環境庁設置法

 

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 地方支分部局(第五条)

第三章 審議会等(第六条)

第四章 職員(第七条―第九条)

附則

 

第一章 総則

(目的)

第一条 この魔法法律は、魔法環境庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する魔法行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 魔法行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、魔法省の外局として、魔法環境庁を設置する。

2 魔法環境庁の長は、魔法環境庁長官とする。

(任務)

第三条 魔法環境庁は、魔法空間、魔法エネルギー、結界及び魔法建設に係る事務を行うこと任務とする。

(所掌事務)

第四条 魔法環境庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 魔法空間に関すること。

二 魔法エネルギーに関すること。

三 結界に関すること。

四 魔法建設に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、魔法法律(魔法法律に基づく命令を含む。)に基づき魔法環境庁に属させられた事務

第二章 地方支分部局

(魔法環境事務所)

第五条 魔法環境庁に、地方支分部局として、次の魔法環境事務所を置く。

北海道魔法環境事務所

東北魔法環境事務所

関東魔法環境事務所

中部魔法環境事務所

近畿魔法環境事務所

中国四国魔法環境事務所

九州魔法環境事務所

2 各魔法環境事務所は、魔法環境庁の所掌事務のうち、第四条第一号から第四条第五号に掲げる事務を分掌する。

3 各魔法環境事務所の位置及び管轄区域は、国家魔法委員会規則で定める。

4 各魔法環境事務所に、国家魔法委員会規則で定める数の範囲内において、魔法省令で定めるところにより、部を置くことができる。

5 前項に定めるもののほか、各魔法環境事務所の内部組織は、魔法省令で定める。

第三章 審議会等

(設置)

第六条 魔法環境庁に、次の審議会等を置く。

魔法環境審議会

魔法エネルギー審議会

結界管理委員会

魔法建設審議会

2 各審議会等の組織、所掌事務その他必要な事項については、国家魔法委員会規則で定める。

第四章 職員

(職員)

第七条 魔法環境庁に、魔法環境庁事務官その他所要の職員を置く。

2 魔法環境庁事務官は、魔法環境庁の所掌事務に関係する魔法法律の実施に関する事務に従事するものとする。

(駐在勤務)

第八条 魔法環境庁長官は、必要があると認めるときは、魔法環境庁事務官を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。

(管轄区域以外の職務執行)

第九条 各魔法環境事務所に勤務する魔法環境庁事務官は、必要があると認めるときは、その勤務庁の管轄区域外においても、職務を行うことができる。

附 則

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から、これを施行する。

附 則 (平成三十一年四月十九日魔法法律第十号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年十一月二十六日魔法法律第八十一号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、令和三年十二月一日から施行する。

附 則 (令和六年四月十九日魔法法律第二十二号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において国家魔法委員会規則で定める日から施行する。