平成十六年魔法法律第一号

魔法省設置法

 

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 魔法省の設置並びに任務及び所掌事務

第一節 魔法省の設置(第二条)

第二節 魔法省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)

第三節 魔法省の長(第五条・第六条)

第三章 本省に置かれる職及び機関

第一節 特別な職(第七条)

第二節 審議会等(第八条)

第三節 特別の機関(第九条)

第四節 会議体等(第十条)

第五節 地方機関(第十一条)

第四章 外局

第一節 設置(第十二条)

第二節 魔法管理庁(第十三条)

第三節 妖怪庁(第十四条)

第四節 陰陽庁(第十五条)

第五節 魔法環境庁(第十六条)

第六節 魔法公安委員会(第十七条)

第七節 魔法防災庁(第十八条)

第八節 時空管理委員会(第十九条)

第九節 魔法防衛庁(第二十条)

附則

 

第一章 総則  

(目的)

第一条 この魔法法律は、魔法省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する魔法行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

第二章 魔法省の設置並びに任務及び所掌事務等

第一節 魔法省の設置  

(設置)

第二条 魔法行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、魔法省を設置する。

第二節 魔法省の任務及び所掌事務 

(任務)

第三条 魔法省は、魔法行政事務を遂行し、国家魔法委員会の事務を助けることを任務とする。

2 前項に定めるもののほか、魔法省は、魔法魔術及び妖術並びにそれに準ずる術を管理し、魔法界、魔法族、妖怪、魔法生物等の保護を図り、特定の国家魔法委員会の重要政策に関する事務を行うことを任務とする。

(所掌事務)

第四条 魔法省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 国家魔法委員会が行う会議事項の整理その他国家魔法委員会の庶務に関すること。

二 国家魔法委員会の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。

三 国家魔法委員会が行う会議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。

四 魔法行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

五 前号に掲げるもののほか、魔法行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関すること。

六 国家魔法委員会の重要政策に関する情報の収集調査に関すること。

七 魔法政府職員に関する制度の企画及び立案に関すること。

八 魔法官法に規定する事務に関すること。

九 魔法政府職員の退職手当制度に関する事務に関すること。

十 特別職の魔法官の給与制度に関する事務に関すること。

十一 魔法行政職員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務に関すること。

十二 第七号から前号までに掲げるもののほか、魔法行政職員の人事行政に関する事務に関すること。

十三 魔法行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

十四 魔法行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する事務に関すること。

十五 魔法政府の予算及び決算の作成に関すること。

十六 魔法政府の予備費の管理に関すること。

十七 その他魔法財務に関すること。

十八 魔法界の安全と秩序の維持に関すること。

十九 魔法交通に係る企画及び立案並びに総合調整に関すること。

二十 魔法外交に係る企画及び立案並びに総合調整その他魔法外交事務に関すること。

二十一 魔法法律の整備、魔法法秩序の維持、魔法族及び妖怪並びに魔法生物の権利擁護、魔法界出入国管理の他、魔法法律に係る事務に関すること。

二十二 魔法界の防衛に関する制度の企画及び立案並びに総合調整の他、魔法防衛に係る情報収集に関すること。

二十三 魔法教育、魔法学術、魔法スポーツ、魔法文化及び魔法技術の振興、魔法宗教事務に係る企画及び立案並びに総合調整に関すること。

二十四 魔法界及び魔法族に関する健康、医療、福祉、介護、魔法薬、魔法生物等の保健に係る制度の企画及び立案並びに総合調整に関すること。

二十五 魔法界における経済、産業、雇用、労働、魔法技術、魔法特許に係る制度の企画及び立案並びに総合調整に関すること。

二十六 魔法界の危機管理に関すること。

二十七 その他、魔法行政に関する重要な事務に関すること。

二十八 前各号に掲げるもののほか、魔法法律(魔法法律に基づく命令を含む。)に基づき魔法省に属させられた事務 

第三節 魔法省の長

(魔法大臣) 

第五条 魔法省の長は、魔法大臣とする。

第六条 魔法大臣は魔法省各部局及び外局を管理し指揮監督する。

第三章 本省に置かれる職及び機関

第一節 特別な職

(魔法審議官)

第七条 魔法省に、魔法審議官三人を置く。

2 魔法審議官は、命を受けて、魔法省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

第二節 審議会等

(設置)

第八条 魔法省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、別に魔法法律または国家魔法委員会規則でこれを定める。

第三節 特別の機関

(設置)

第九条 魔法省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、別に魔法法律でこれを定める。

第四節 会議体等

(設置)

第十条 魔法省に置かれる会議体等については、魔法法律及び国家魔法委員会規則でこれを定める。

第五節 地方機関

(設置)

第十一条 本省に、次の地方機関を置く。

東京魔法庁

北海道魔法局

東日本魔法本部

西日本魔法本部

九州魔法本部

2 地方機関の管轄区域、所掌事務及び内部組織については、魔法法律及び国家魔法委員会規則でこれを定める。

第四章 外局

第一節 設置

第十二条 魔法行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、魔法省に、次の外局を置く。

魔法管理庁

妖怪庁

陰陽庁

魔法環境庁

魔法公安委員会

魔法防災庁

時空管理委員会

魔法防衛庁

第二節 魔法管理庁

第十三条 魔法管理庁については、魔法管理庁設置法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第三節 妖怪庁

第十四条 妖怪庁については、妖怪庁設置法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第四節 陰陽庁

第十五条 陰陽庁については、陰陽庁設置法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第五節 魔法環境庁

第十六条 魔法環境庁については、魔法環境庁設置法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第六節 魔法公安委員会

第十七条 魔法公安委員会については、魔法保安法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第七節 魔法防災庁

第十八条 魔法防災庁については、魔法防災庁設置法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第八節 時空管理委員会

第十九条 時空管理委員会については、時空管理委員会設置法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第九節 魔法防衛庁

第二十条 魔法防衛庁については、魔法防衛庁設置法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

附 則

(施行期日)

この魔法法律は、平成十六年二月一日から施行する。

附 則 (平成十九年十月十日魔法法律第八十二号) 抄

この魔法法律は、平成十九年十一月一日から施行する。

附 則 (平成十九年十一月二十日魔法法律第九十号) 抄

この魔法法律は、日本国魔法憲章施行の日から施行する。

附 則 (平成二十九年六月十五日魔法法律第五十六号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、平成二十九年七月一日から施行する。

附 則 (令和元年六月一日魔法法律第六十号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年三月十日魔法法律第六十号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年十一月二十六日魔法法律第九十号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、令和三年十二月一日から施行する。

附 則 (令和四年十一月十一日魔法法律第二十六号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において国家魔法委員会規則で定める日から施行する。