令和二年魔法法律第五十六号

魔法管理庁設置法

 

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 地方支分部局(第五条)

第三章 審議会等(第六条)

第四章 職員(第七条―第九条) 

附則

 

第一章 総則

(目的)

第一条 この魔法法律は、魔法管理庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する魔法行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 魔法行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、魔法省の外局として、魔法管理庁を設置する。

2 魔法管理庁の長は、魔法管理庁長官とする。

(任務)

第三条 魔法管理庁は、魔法魔術及びそれに準ずる術に係る事務を行うことを任務とする。

(所掌事務)

第四条 魔法管理庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 魔法魔術に関する制度の企画及び立案に関すること。

二 魔法魔術の管理及び規制並びに審査に関すること。

三 呪文に関すること。

四 魔法円及び魔法陣に関すること。

五 魔法魔術等に係る調査に関すること。

六 妖術及び魔法魔術に準ずる術に関すること。

七 魔法杖に関すること。

八 魔法魔術発動器具類等に関すること。

九 その他魔法魔術に関すること。

十 前各号に掲げるもののほか、魔法法律(魔法法律に基づく命令を含む。)に基づき魔法管理庁に属させられた事務

第二章 地方支分部局

(地方事務局)

第五条 魔法管理庁に、地方支分部局として、次の地方事務局を置く。

北日本地方事務局

東日本地方事務局

西日本地方事務局

九州地方事務局

2 各地方事務局は、魔法管理庁の所掌事務のうち、第四条第一号から第四条第十号に掲げる事務を分掌する。

3 各地方事務局の位置及び管轄区域は、国家魔法委員会規則で定める。

4 各地方事務局に、国家魔法委員会規則で定める数の範囲内において、魔法省令で定めるところにより、部を置くことができる。

5 前項に定めるもののほか、各地方事務局の内部組織は、魔法省令で定める。

第三章 審議会等

(設置)

第六条 魔法管理庁に、次の審議会等を置く。

魔法魔術管理審議会

魔法呪文審査会

魔法杖性能検査委員会

魔法円審査会

2 各審議会等の組織、所掌事務その他必要な事項については、国家魔法委員会規則で定める。

第四章 職員

(職員)

第七条 魔法管理庁に、魔法管理庁事務官その他所要の職員を置く。

2 魔法管理庁事務官は、魔法管理庁が行う事務に従事するものとする。

(駐在勤務)

第八条 魔法管理庁長官は、必要があると認めるときは、魔法管理庁事務官を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。

(管轄区域以外の職務執行)

第九条 各地方事務局に勤務する魔法管理庁事務官は、必要があると認めるときは、その勤務庁の管轄区域外においても、職務を行うことができる。

附 則

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年七月十日魔法法律第五十三号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年十一月二十六日魔法法律第八十三号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、令和三年十二月一日から施行する。