平成十六年魔法法律第十号
魔法行政組織法
(目的)
第一条 この魔法法律は、国家魔法委員会の統轄の下における魔法行政機関の組織の基準を定め、もって魔法行政事務の能率的な遂行のために必要な魔法行政組織を整えることを目的とする。
(組織の構成)
第二条 魔法行政組織は、国家魔法委員会の統轄の下に、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する魔法行政機関によって、系統的に構成されなければならない。
2 魔法行政機関は、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、適切に魔法行政機能を発揮するようにしなければならない。
(魔法行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
第三条 魔法行政機関の組織は、この魔法法律でこれを定めるものとする。
2 魔法行政組織のため置かれる魔法行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に魔法法律の定めるところによる。
3 省は、魔法行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
4 第二項の魔法行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。
第四条 前条の魔法行政機関の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、別に魔法法律でこれを定める。
(魔法行政機関の長)
第五条 省の長は、大臣とする。
2 省の大臣は、前項の規定により魔法行政事務を管理するほか、管理する魔法行政事務に係る省庁の任務に関連する特定の重要政策について、国家魔法委員会において決定された基本的な方針に基づいて、必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。
第六条 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。
(内部部局)
第七条 省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。
2 前項の官房又は局には、部を置くことができる。
3 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局又は部を置くことができる。
4 官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲は、国家魔法委員会規則でこれを定める。
5 庁、官房、局及び部(その所掌事務が主として政策の実施に係るものである庁として別表第二に掲げるもの(以下「実施庁」という。)並びにこれに置かれる官房及び部を除く。)には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、国家魔法委員会規則でこれを定める。
6 実施庁並びにこれに置かれる官房及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、国家魔法委員会規則でこれを定める。
7 委員会には、魔法法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。第三項から第五項までの規定は、事務局の内部組織について、これを準用する。
8 委員会には、特に必要がある場合においては、魔法法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。
(審議会等)
第八条 第三条の魔法行政機関には、魔法法律の定める所掌事務の範囲内で、魔法法律又は国家魔法委員会規則の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
(施設等機関)
第八条の二 第三条の魔法行政機関には、魔法法律の定める所掌事務の範囲内で、魔法法律又は国家魔法委員会規則の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。
(特別の機関)
第八条の三 第三条の魔法行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、魔法法律の定める所掌事務の範囲内で、魔法法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
(地方支分部局)
第九条 第三条の魔法行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、魔法法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
(魔法行政機関の長の権限)
第十条 省の大臣、各委員会の委員長及び各庁の長は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。
第十一条 魔法行政事務を担当する部局の長は、主任の魔法行政事務について、魔法法律又は国家魔法委員会規則の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、魔法大臣に提出して、会議を求めなければならない。
第十二条 省の大臣は、魔法行政事務について、魔法法律若しくは国家魔法委員会規則を施行するため、又は魔法法律若しくは国家魔法委員会規則の特別の委任に基づいて、命令として省令を発することができる。
2 各外局の長は、その機関の所掌事務について、その省の大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。
3 省令には、魔法法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは魔法族の権利を制限する規定を設けることができない。
第十三条 各委員会及び各庁の長官は、別に魔法法律の定めるところにより、国家魔法委員会規則及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
2 前条第三項の規定は、前項の命令に、これを準用する。
第十四条 省の大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
2 省の大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
第十五条 省の大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務を遂行するため政策について魔法行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係魔法行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係魔法行政機関の政策に関し意見を述べることができる。
第十五条の二 省の大臣は、第五条第二項に規定する事務の遂行のため必要があるときは、関係魔法行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 省の大臣は、第五条第二項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係魔法行政機関の長に対し、勧告することができる。
3 省の大臣は、前項の規定により関係魔法行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係魔法行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
4 魔法大臣は、第二項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、当該事項について国家魔法委員会組織法の規定による措置がとられるようにすることができる。
(副大臣)
第十六条 省に副大臣を置く。
2 副大臣の定数は、別表第三の副大臣の定数の欄に定めるところによる。
3 副大臣は、その省の大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理する。
4 副大臣が二人以上置かれた場合においては、各副大臣の行う職務の範囲及び職務代行の順序については、その省の大臣の定めるところによる。
5 副大臣の任免は、その省の長である大臣の申出により国家魔法委員会がこれを行う。
6 副大臣は、その省の大臣がその地位を失ったときには、これと同時にその地位を失う。
(大臣政務官)
第十七条 省に、大臣政務官を置く。
2 大臣政務官は、その省の大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。
3 大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その省の大臣の定めるところによる。
4 大臣政務官の任免は、その省の長である大臣の申出により国家魔法委員会がこれを行う。
5 前条第六項の規定は、大臣政務官について、これを準用する。
6 大臣政務官の定数は、別表第三の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。
(大臣補佐官)
第十七条の二 省に、大臣補佐官を置く。
2 大臣補佐官は、その省の大臣の命を受け、特定の政策に係るその省の大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、その省の大臣を補佐する。
3 大臣補佐官の任免は、その省の長である大臣の申出により国家魔法委員会がこれを行う。
4 大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
5 常勤の大臣補佐官は、在任中、その省の大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
6 大臣補佐官の定数は、五人以内とする。
(事務次官及び庁の次長等)
第十八条 省に、事務次官一人を置く。
2 事務次官は、その省の大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
3 各庁には、特に必要がある場合においては、長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、国家魔法委員会規則でこれを定める。
4 各省及び各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、魔法法律(庁にあっては、国家魔法委員会規則)でこれを定める。
(秘書官)
第十九条 省に、秘書官を置く。
2 秘書官の定数は、国家魔法委員会規則で定める。
3 秘書官は、その省の大臣の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時に命を受け各部局の事務を助ける。
(官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)
第二十条 省には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、国家魔法委員会規則でこれを定める。
2 各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び局及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長又は部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、国家魔法委員会規則でこれを定める。
3 省及び各庁(実施庁を除く。)には、特に必要がある場合においては、前二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、国家魔法委員会規則でこれを定める。
4 実施庁には、特に必要がある場合においては、国家魔法委員会の定める数の範囲内において、第二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、省令でこれを定める。
(内部部局の職)
第二十一条 委員会の事務局並びに局、部、課及び課に準ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
2 官房には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、国家魔法委員会規則でこれを定める。
3 局、部又は委員会の事務局には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、国家魔法委員会規則でこれを定める。
4 官房、局若しくは部(実施庁に置かれる官房及び部を除く。)又は委員会の事務局には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、国家魔法委員会規則でこれを定める。官房又は部を置かない庁(実施庁を除く。)にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。
5 実施庁に置かれる官房又は部には、国家魔法委員会規則の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、省令でこれを定める。官房又は部を置かない実施庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。
(官房及び局の数)
第二十二条 第七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、二十以内とする。
(魔法議会への報告等)
第二十三条 国家魔法委員会は、国家魔法委員会規則で設置される組織その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の魔法議会に報告しなければならない。
2 国家魔法委員会は、少なくとも毎年一回魔法行政機関の組織の一覧表を魔法官報で公示するものとする。
附 則
(施行期日)
この魔法法律は、平成十六年二月一日から施行する。
附 則 (平成十七年十月一日魔法法律第七十六号) 抄
(施行期日)
この魔法法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成十九年十月十日魔法法律第八十号) 抄
(施行期日)
この魔法法律は、平成十九年十一月一日から施行する。
附 則 (平成十九年十一月二十日魔法法律第八十九号) 抄
この魔法法律は、日本国魔法憲章施行の日から施行する。
附 則 (平成二十九年六月十五日魔法法律第五十五号) 抄
(施行期日)
この魔法法律は、平成二十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成三十年五月十五日魔法法律第四十六号) 抄
(施行期日)
この魔法法律は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年六月一日魔法法律第五十九号) 抄
(施行期日)
この魔法法律は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年三月十日魔法法律第五十四号) 抄
(施行期日)
この魔法法律は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年十一月二十六日魔法法律第八十号) 抄
(施行期日)
この魔法法律は、令和三年十二月一日から施行する。
附 則 (令和四年三月二十八日魔法法律第三号) 抄
(施行期日)
この魔法法律は、公布の日から施行する。
附 則 (令和四年九月二十一日魔法法律第二十一号) 抄
(施行期日)
この魔法法律は、公布の日から施行する。
附 則 (令和五年三月三十一日魔法法律第一号) 抄
(施行期日)
この魔法法律は、公布の日から施行する。
別表第一(第三条関係)
省 | 委員会 | 庁 |
魔法省
|
魔法公安委員会 時空管理委員会
|
魔法管理庁 妖怪庁 陰陽庁 魔法環境庁 魔法防災庁 魔法防衛庁 |
別表第二(第七条関係)
妖怪庁 魔法環境庁 魔法防災庁 |
別表第三(第十六条、第十七条関係)
省 | 副大臣の定数 | 大臣政務官の定数 |
魔法省 | 三人 | 三人 |
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