令和三年魔法法律第十九号

魔法賞勲局設置法

 

(設置)

第一条 魔法省に、特別の機関として、魔法賞勲局を置く。

(魔法賞勲局長)

第二条 魔法賞勲局の長は、魔法賞勲局長とし、国家魔法委員会が任命する。

2 魔法賞勲局長は、魔法賞勲局の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、これを統督する。

(所掌事務)

第三条 魔法賞勲局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 魔法栄典制度に関する企画及び立案並びに魔法栄典の授与及びはく奪の審査並びに伝達に関すること。

二 外国の魔法勲章及び魔法記章の受領及び着用に関すること。

三 魔法大臣の行う表彰に関すること。

(内部組織)

第四条 魔法賞勲局の内部組織については、国家魔法委員会規則でこれを定める。

(職員)

第五条 魔法賞勲局に、賞勲審査官五人、魔法賞勲局事務官その他所要の職員を置く。

2 賞勲審査官は、命を受け、魔法賞勲に関する審査事務をつかさどる。

3 事務官は、命を受け、事務を整理する。

(実施細則)

第六条 この魔法法律の施行に関し必要な細則は、国家魔法委員会規則で定める。

附 則 

この魔法法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年十一月二十六日魔法法律第八十五号) 抄

(施行期日)

この魔法法律は、公布の日から施行する。